特定不妊治療・不育症治療に関すること

特定不妊治療費助成制度のご案内

この事業は、特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、認められた医療機関において、保険診療と併用して実施された、保険適用外の「先進医療」にかかった費用の一部、特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している方に回数追加として、特定不妊治療の費用の一部を助成します。

 

1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業

2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業

3.着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業

1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業

保険診療と併用して、保険適用外の「先進医療」を実施された方に助成します。

※厚生労働省に届け出を行っているまたは承認されている国内の医療機関においての治療が対象です。

 

【助成金額】先進医療費の70%の額(上限5万円)

【助成回数】保険診療と併用して実施した先進医療であれば回数の上限はなし

2.保険適用終了後の特手不妊治療に対する回数追加事業

保険適用の上限回数の治療を終了した後の、保険適用外の特定不妊治療を一部助成します。

 

【助成金額】・治療 A B D E 1回につき上限30万円

      ・治療 C F   1回につき上限17万5千円

【助成回数】保険適用の治療の回数を含めて、通算8回まで

※治療A~Fについてはこちら(PDFファイル:95.5KB)をご覧ください

1.2.共通事項

【助成対象者】次の全ての要件を満たす方

・治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦

・夫婦の一方もしくは双方が明和町に住所を有していること

・治療の初日における妻の年齢が43歳未満であること

 

【申請に必要なもの】

1.特定不妊治療費助成申請書

(先進医療助成事業用または保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)

2.特定不妊治療受診等証明書

(先進医療助成事業用または保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)

3.医療機関発行の領収書

4.振込先口座のわかる通帳等

5.印鑑

※事実上の婚姻関係にあるご夫婦は以下の6~8も必要です。

6.戸籍謄本

7.事実婚関係に関する申立書

8.出生した場合の子の認知に関する意向書

 

【申請期間】特定不妊治療が終了した日から60日以内(終了した日を1日目とする。)

 

【申請窓口】明和町役場 こども課 母子支援係

 

ダウンロードファイル

【申請書】

特定不妊治療(先進医療)助成事業申請書(PDFファイル:77.2KB)

保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加 申請書(PDFファイル:130.6KB)

【証明書】

特定不妊治療(先進医療)証明書(PDFファイル:70.9KB)

保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加 証明書(PDFファイル:141.2KB)

【パンフレット】

明和町特定不妊治療費助成制度のご案内(PDFファイル:140.6KB)

3.着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業

着床前胚染色体検査(PGT-A)を含む特定不妊治療については、混合診療となり保険対象外となりますが、下記対象条件に合う場合は女性を行います。

 

着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)とは

不妊治療において、体外受精で得た受精卵を子宮に戻す「肺移植」は最も効果の高い治療法の一つとされています。着床前に胚の染色体数を調べる「着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)」は、体外受精によって得られた受精卵を体外で育て細胞が増えた胚(受精卵)に対して行います。細胞内にある染色体の数は正常よりも多いことや少ないことがあり、この状態を「異数性」と呼び、異数性の胚は着床できなかったり、着床しても流産となる可能性が高いことが知られています。

 

【助成対象者】

次の全ての要件を満たす方

・治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦

・夫婦の一方もしくは双方が明和町に住所を有していること

・治療の初日における妻の年齢が35歳以上43歳未満であること

・保険適用の体外受精等2回以上不成功、または流死産を2回以上経験した不育症の夫婦であること(日本産科婦人科学会推奨の検査対象)

 ただし、夫婦のいずれかに染色体構造異常(均衡性染色体転座など)が確認されている場合を除く。

・該当検査を公益社団法人日本産科婦人科学会が認定した施設において実施したもの

 

【助成対象となる治療期間】

令和7年9月1日以降に治療を終了した方

 

三重県内のPGT-A承認実施施設(令和7年9月1日)

 〇 みのうらレディースクリニック

 〇 三重大学医学部付属病院

 〇 医療法人西山産婦人科

 〇 済生会松阪総合病院

 

【助成金額】

治療1回(採卵~胚移植)につき、30万円以内(胚移植のみ17万5千円以内)

 

【助成回数】

 保険適用及び保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業の回数と合算して通算8回まで(保険適用、回数追加事業、本事業の順番は任意)。

 なお、保険適用外の治療のみで2回以上不成功のものについては、助成回数6回とします

 

【申請に必要なもの】

1.特定不妊治療費助成事業申請書(着床前胚移植異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業助成用)

2.着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業受診等証明書

3.医療機関発行の領収書

4.運転免許証やマイナンバーカードなどの住所の確認できるもの

5.振込先口座のわかる通帳等

 

特定不妊治療費助成事業申請書(着床前胚移植異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業助成用)(Wordファイル:45.5KB) 

着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業受診等証明書(Wordファイル:23.1KB)

 

【申請期間】

特定不妊治療が終了した日から60日以内(終了した日を1日目とする。)

 

【申請窓口】

明和町役場 こども課 母子支援係

 

申請する際の注意事項

〇申請は原則として治療が終了した日から起算して60日以内に行ってください。

〇やむを得ない理由(体調不良等)で60日を超えた場合は遅延理由書を提出してください。

〇振込先口座は必ず申請者の口座を確認し、誤りのないように記載してください。

遅延理由書(Wordファイル:28KB)

不育症治療助成事業のご案内

不育症治療助成事業とは、2回以上の流産・死産の既往がある方に対し、保健適応外の不育治療費および検査費用について、1年につき上限10万円まで助成します。

【申請書】

不育症治療費助成事業申請書兼請求書(PDFファイル:117.7KB)

不育症治療等受診証明書(PDFファイル:82.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 母子支援係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137

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