特定不妊治療に関すること

特定不妊治療費助成制度のご案内

この事業は、特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、認められた医療機関において、保険診療と併用して実施された、保険適用外の「先進医療」にかかった費用の一部、特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している方に回数追加として、特定不妊治療の費用の一部を助成します。

 

1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業

2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業

1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業

保険診療と併用して、保険適用外の「先進医療」を実施された方に助成します。

※厚生労働省に届け出を行っているまたは承認されている国内の医療機関においての治療が対象です。

 

【助成金額】先進医療費の70%の額(上限5万円)

【助成回数】保険診療と併用して実施した先進医療であれば回数の上限はなし

2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業

保険適用の上限回数の治療を終了した後の、保険適用外の特定不妊治療を一部助成します。

 

【助成金額】・治療 A B D E 1回につき上限30万円

      ・治療 C F   1回につき上限17万5千円

【助成回数】保険適用の治療の回数を含めて、通算8回まで

※治療A~Fについてはこちら(PDFファイル:95.5KB)をご覧ください

1.2共通事項

【助成対象者】次の全ての要件を満たす方

・治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦

・夫婦の一方もしくは双方が明和町に住所を有していること

・治療の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦

・令和5年4月1日以降に治療を終了した方

 

【申請に必要なもの】

1.特定不妊治療費助成申請書

(先進医療助成事業用または保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)

2.特定不妊治療受診等証明書

(先進医療助成事業用または保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)

3.医療機関発行の領収書

4.振込先口座のわかる通帳等

5.印鑑

※事実上の婚姻関係にあるご夫婦は以下の6~8も必要です。

6.戸籍謄本

7.事実婚関係に関する申立書

8.出生した場合の子の認知に関する意向書

 

【申請期間】特定不妊治療が終了した日から60日以内

 

【申請窓口】明和町役場 こども課 母子支援係

      TEL:0596-52-7123

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不育症治療助成事業のご案内

不育症治療助成事業とは、2回以上の流産・死産の既往がある方に対し、保健適応外の不育治療費および検査費用について、1年につき上限10万円まで助成します。

【申請書】

不育症治療費助成事業申請書兼請求書(PDFファイル:117.7KB)

不育症治療等受診証明書(PDFファイル:82.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 母子支援係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137

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