【水田で転作に取り組む農業者の皆様へ】水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について~5年水張ルールのお知らせ(変更)

水田活用の直接支払交付金について

 水田において、転作作物(麦、大豆など)を作付けた面積に応じて支払われる国の補助金です。

5年水張ルールについて(変更)

 水田活用の直接支払交付金の対象となる水田において、令和4年度から令和8年度までの5年間に一度も水張りが行われない農地は、令和9年度から交付対象外とするという方針でしたが、連作障害を回避する取り組みを行った場合水張りをしなくても交付対象となりました。(実施いただいても構いません。)

 また、令和9年度以降は「5年水張りの要件」を求めないこととなりました。

 

 連作障害を回避する取組とは

 〇土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用

 〇土壌に係る薬剤の散布

 〇後作緑肥の作付け

 〇病害虫抵抗性品種の作付け

 〇その他地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組

 例えば

 ・最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石炭を施用

 ・土づくりに向け、播種前に発酵鶏糞を施用

 ・センチュウ対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒 など

 

 詳細については、以下の添付ファイルをご覧ください。

 

連作障害回避の取組の確認方法について

 「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料を求めれた際に提出できるよう、下記の資料を保管しておいてください。

〇取組を講じたことがわかる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)

〇当該作業に用いた資材の入手状況がわかる資料(購入伝票等)

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農水商工係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7118
ファックス:0596-52-7136

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