【水田で転作に取り組む農業者の皆様へ】水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について~5年水張ルールのお知らせ~
水田活用の直接支払交付金について
水田において、転作作物(麦、大豆など)を作付けた面積に応じて支払われる国の補助金です。
5年水張ルールについて
水田活用の直接支払交付金の対象となる水田において、令和4年度から令和8年度までの5年間に一度も水張りが行われない農地は、令和9年度から交付対象外とするものです。
また、水張りを行った後も、次の年から数えて5年間に一度の水張りが求められ、一度交付対象外になると、原則交付対象水田に戻すことはできません。
ただし、以下に該当するものは、令和4年度から令和8年度までの5年間に一度も水張りが行われない場合であっても、交付対象となります。
〇現在、災害復旧に関連する事業が実施されている場合
〇現在、基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※上記の1,2いずれの場合も、過去の作付の実績及び将来の作付計画等から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は交付対象とします。
水張りは、水稲作付けを基本とします。ただし、以下のすべてに該当する場合は、水張りを行ったとみなします。
〇湛水管理を1か月以上行う
〇連作障害による収量低下が発生していない
詳細については、以下の添付ファイルをご覧ください。
湛水管理の確認方法について
「湛水管理を1か月以上行う」ことを確認するため、以下の書類提出をお願いいたします。
なお、もう一つの「連作障害による収量低下が発生していないこと」のうち収量低下の基準については、今後再生協議会にて検討し、別途お知らせします。
〇提出書類
1.湛水管理実施および収量報告書兼誓約書(裏面あり)
→対象筆ごとの湛水時期および収量について報告してください。
2.写真添付用紙(別紙1)
→対象筆が1か月以上湛水状態であることを確認できる写真を添付してください。
3.写真撮影用看板(別紙2)
→筆や湛水管理時期が分かるよう、写真に写り込ませてください。
〇水張りが必要な農地(以下のすべてに当てはまる農地)
1.現在交付対象になっている農地
2.令和4年度以降に「水稲作付け」をしていない(しない)農地
3.湛水設備(畦畔、用水路等)がある農地
※湛水設備を有しない農地については、原則交付対象外農地となります。
〇湛水管理をおこなう者
対象農地の耕作者または所有者等
〇実施時期
指定なし。ただし、用水不足等を防ぐために湛水時期を複数年に分けるなど、ご協力をお願いいたします。
〇実施方法
各提出書類の下部に記載しております。ご確認のうえ、実施をお願いいたします。
添付ファイル
(資料)水田活用の直接支払交付金の交付対象水田について (PDFファイル: 140.4KB)
【提出用】湛水管理実施および収量報告書兼誓約書 (Wordファイル: 18.5KB)