工場立地法について
新着情報
令和5年9月7日から、緑地面積率等を緩和しました。
1.工場立地法とは
工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等(特定工場と呼びます。)を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。
2.届出の対象となる工場(特定工場)
明和町内の特定工場(下記要件に該当する工場又は事業場)は、工場立地法に基づく届出書の提出が必要となります。
業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く) |
---|---|
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上 |
・敷地面積は所有の形態を問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
・建築面積は、建築物の水平投影面積を指します。延べ床面積ではありません。
3. 工場立地法に関する準則(守るべき基準)
令和5年9月7日より、緑地面積率等を緩和しました。
参考 明和町工場立地法に基づく準則を定める条例(PDFファイル:94.6KB)
工場立地法に係る緑地面積率等の緩和一覧表(PowerPointファイル:60.2KB)
敷地面積に対する面積率について、以下の表をご参考ください。
現行 | 改訂後 | |
環境施設面積 |
敷地面積の25% (緑地と兼ねることが可) |
敷地面積の10% |
緑地面積 | 敷地面積の20% | 敷地面積の5% |
なお、昭和49年6月28日以前から立地している企業(工場)については、緑地面積率及び環境施設面積率が準則に満たさなくても勧告しないという既存工場特例があります。