行政不服審査制度
行政不服審査制度
行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度です。
国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
詳細については総務省のホームページをご覧ください。
不服申立ての種類
処分をした行政庁(処分庁)の上級行政庁(審査庁)に対して「審査請求」をすることにより行うことができます。処分庁に上級行政庁がない場合など一定の場合には、処分庁が審査庁となることがあります。
審査請求は、処分に対する審査請求と不作為に対する審査請求があります。
審査請求の手続
審査請求の手続の流れ
審査請求がなされると、原則として、審査庁が指名した審理員が審理手続を行います。審理員は、審理手続の結果を取りまとめて、審査庁の最終的な結論(裁決)についての意見を審査庁に示します。審査庁は、審理員の意見を踏まえて裁決についての考え方を整理して、第三者機関である佐賀県行政不服審査会に諮問し、同審査会からの答申を踏まえて、裁決を行います。
裁決の種類
【認容裁決】
処分に違法又は不当が認められ、処分が取消し又は変更される裁決です。
不作為についての審査請求では、不作為庁に対し、申請に対する一定の処分 をすべき旨を裁決します。
【棄却裁決】処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。
【却下裁決】
審査請求が法定の期間を経過した場合など不適法であると審査庁が認める場合に、審査請求を退ける裁決です。この場合、審査請求の中身については審査されません。
審査請求の手続の一般的な流れは以下のパンフレットを御覧ください。
審査請求書の作成
審査請求書を作成される際は、下記の様式や記載例を参考にしてください。
※審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。
審査請求書記載例(処分) (Wordファイル: 16.1KB)
審査請求書記載例(不作為) (Wordファイル: 12.9KB)
添付資料
法人その他の団体が審査請求をする場合は当該団体の代表者の資格を証明する書類(登記事項証明書など)を、また代理人によって審査請求をする場合は委任状を提出する必要があります。
また、行政処分の際に送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。
提出先
必要書類を提出される際は、下記の窓口まで、郵送又は持参してください。
(メール・FAXは不可)
〒515-0332
三重県多気郡明和町大字馬之上945番地
明和町 総務課 総務係
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7111
ファックス:0596-52-7133