上水道のご利用について

給水契約の定型約款

令和2年4月1日施行の民法改正により定型約款に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、明和町においては水道供給契約の条件等を定めた「明和町水道事業給水条例」と「明和町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになりますので、以下によりご確認ください。

水道の使用にかかる手続き

水道施設を適切に維持管理するため、次のような場合は、事前に上下水道課までご連絡ください。

水道の使用を始めるとき・中止するとき

事前に上下水道課にて、「給水開始・中止請求書」のご提出と、手数料500円をお納めいただきますようお願いします。

(一部のアパートでは手続きが不要です。アパート管理者に確認するか、上下水道課までお問い合わせください。)

水道の所有者が変わるとき

上下水道課にて、「所有者変更届」のご提出をお願いします。

なお、所有者変更届には、土地売買契約書の写し又は土地登記簿謄本の写しの添付をお願いしています。

水道の使用者が変わるとき

上下水道課にて、「使用者変更届」のご提出をお願いします。

新築などで新たに水道を引きたいときや、水道メーターの位置を移動させたいとき

手続き等について上下水道課までご相談ください。

加入金や水道料金については、下記をご確認ください。

水道料金の請求について

水道料金の請求は1か月に1回です。毎月20日を基準に行う水道メーターの検針結果を基に、検針の翌月に請求します。(実際の検針は20日前後に行います。)

水道料金のお支払いは、お支払い期限までに納入通知書の裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア、役場窓口にてお支払いください。令和元年9月30日よりPayPayでのお支払いも可能となりました。

お支払いには便利な口座振替をご利用ください

下記の金融機関の口座から、毎月27日(12月は25日。休日等の場合は翌営業日。)に引き落としさせていただきます。

クレジットカードによるお支払いは、お取り扱いしておりません。

取扱金融機関

JA多気郡(農協)、百五銀行、桑名三重信用金庫、三十三銀行、中京銀行、ゆうちょ銀行、東日本信用漁業組合連合会、東海労働金庫

漏水があったときは

水道メーターから宅地内側の配管等の給水装置は個人の財産であり、その修理費用は個人負担となりますので、至急、水道業者などに修理を依頼してください。

漏水に対する救済措置として、使用者からの申請を前提に水道使用料金の一部を減免できる制度があります。配管やバルブからの不可抗力による原因で漏水したものと認められる場合が対象となります。蛇口、トイレのタンク、ボイラー等の給湯器の不良など、漏水の箇所(理由)によっては対象外となる場合がありますので、詳しくは上下水道課にご相談ください。

なお、道路上の漏水や、水道メーターボックス内での漏水については、お手数をおかけしますが上下水道課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 上水道係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7120
ファックス:0596-52-7134

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