固定資産税の基本的な課税額算定方法について

このページに記載しているのは、あくまでも原則的な考え方です。実際の税額は、この他にも様々な要件や制度による影響を受ける場合がありますので、参考としてください。

土地に対する課税

評価額

総務大臣の定める固定資産評価基準によって定められた評価方法により評価額を決定します。

原則として、路線価(その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格)や、状況類似地区ごとに定められた標準宅地・田・畑・山林等において算定した単価に対し、地積を乗じて算出します。

【例1】

1平方メートル当たりの単価が16,800円の宅地について、地積が470平方メートルの場合は、16,800×470=7,896,000円が評価額となります。

課税標準額

宅地の場合

住宅用地以外の宅地

原則として、評価額×70%が課税標準額となります。

住宅用地(住宅の敷地として使用されている一画地)
200平方メートル以下の住宅用地

その住宅用地全体の課税標準額を、評価額の6分の1とします。

200平方メートルを超える住宅用地

その住宅用地のうち、住宅1戸あたり200平方メートル(3戸の住宅があれば600平方メートル)までの部分を評価額の6分の1、その他の部分を評価額の3分の1として計算し、課税標準額を算定します。

【例2】

例1で取り扱った宅地に、2戸の住宅が建っている場合、400平方メートル部分は6分の1、70平方メートル部分は3分の1となります。それに基づいて計算すると、16,800×400÷6+16,800×70÷3=1,512,000円が課税標準額となります。

ご注意ください

上記にかかわらず、併用住宅の場合、土地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合、「特定空家等」である場合など、例外となる場合もあります。

雑種地宅地比準の場合

原則として、評価額×70%が課税標準額となります。

補足

雑種地宅地比準とは、雑種地(宅地、田、畑、山林等他の地目に該当しないもの)のうち、その状況から宅地の価格をもとに評価しているものをいいます。

この場合、評価額は宅地である場合の60%です。

宅地・雑種地宅地比準以外の場合

原則として、評価額がそのまま課税標準額となります。

税額

地目にかかわらず、上記課税標準額の1.4%が固定資産税額となります。ただし、実際の税額は、他の固定資産にかかるものも合わせたうえで端数処理を行いますので、必ずしも一致しません。

【例3】

例2で取り扱った、課税標準額が1,512,000円の土地の場合、1,512,000×1.4%=21,168円がこの土地にかかる固定資産税額となります。

地目

宅地、田、畑、山林、原野、雑種地などのうち、その年の1月1日時点の現況・利用目的に重点を置き、課税上の地目を認定します。これは、必ずしも登記上の地目とは一致しません。

地積

課税上の地積(面積)は、原則として登記簿に記載されている地積によります。

その他

上記にかかわらず、明和町内に同一の人が所有するすべての土地の課税標準額の合計が、30万円に満たない場合は、土地にかかる固定資産税は課税されません。

家屋に対する課税

評価額

総務大臣の定める固定資産評価基準によって定められた評価方法により評価額を決定します。その評価に当たっては、原則として係員による現地調査を行います。

登記の情報等により、家屋の新築を把握した場合は、家屋評価のご案内ハガキをお送りしておりますので、訪問日時のご希望をご連絡ください。

また、家屋の新築を行ったにもかかわらず、案内が届かない場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

なお、現在は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の観点から、訪問に抵抗感がある場合、一般の住宅等であれば、図面をご提出いただくことで訪問に代えて評価を行う場合もあります。ご希望の場合はお申し出ください。ただし、その場合でも外観調査は現地にて行います(この場合は特に立ち合いの必要はありません)。

課税標準額

家屋の場合、原則として上記評価額がそのまま課税標準額となります。

税額

上記課税標準額の1.4%が固定資産税額となります。ただし、実際の税額は、他の固定資産にかかるものも合わせたうえで端数処理を行いますので、総額は必ずしも一致しません。

新築住宅に対する軽減措置

ただし、新築された住宅については、以下のとおり固定資産税の額が2分の1になる軽減措置を受けられる場合があります。

条件
  • 専用住宅又は居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
  • 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下
減額の対象範囲
  • 新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)
  • 床面積120平方メートルが上限(それを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象)
減額期間
  • 一般住宅の場合…新築後3年度分
  • 長期優良住宅の場合…新築後5年度分(申告書の提出が必要)

 様式は下記リンクをご覧ください。

ただし、3階建以上の中高層耐火住宅等はさらに2年度分減額が続きます。

その他

上記にかかわらず、明和町内に同一の人が所有するすべての家屋の課税標準額の合計が、20万円(免税点)に満たない場合は、家屋にかかる固定資産税は課税されません。

償却資産に対する課税

申告

1月1日現在で、明和町内に以下の償却資産を所有している事業者(法人・個人で工場や商店を経営していたり、駐車場や賃貸住宅を貸し付けていたりするなど)は、毎年1月31日までに、町に申告をしなければなりません。

償却資産の対象

前述の事業に用いることができる機械、器具、備品等をいい、例えば以下のようなものがあります。

  • 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
  • 機械及び装置(旋盤・ポンプなど)
  • 船舶、航空機、車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
  • 建築付属設備

ただし、以下のようなものは対象となりません。詳細は、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

  • 土地、建物(家屋として課税される建物)
  • 無形減価償却資産
  • 使用可能期間1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  • 自動車税や軽自動車税の対象となるもの

評価額

前年中に取得されたもの

取得価額×(1-減価率÷2)により評価額を算出します。

前年より前に取得された償却資産

取得価額×(1-減価率)により評価額を算出します。ただし、その額が取得価額の100分の5より小さい場合は、取得価額の100分の5が評価額となります。

課税標準額

償却資産の場合、原則として上記評価額がそのまま課税標準額となります。

その他

上記にかかわらず、明和町内に同一の人が所有するすべての償却資産の課税標準額の合計が、150万円(免税点)に満たない場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
ファックス:0596-52-7137

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