固定資産税

固定資産税とは

概要

毎年1月1日現在で、固定資産(土地、家屋、償却資産の総称)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

制度については、総務省のホームページなどもご参照ください。

納める人(納税義務者)

固定資産税を納めるべき人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

固定資産所有者別の詳細
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、償却資産のうち、リース会社に所有権があるもの(オペレーティング・リースや所有権移転外ファイナンス・リース取引)はリース会社が納税義務者となり、所有権移転ファイナンスリース取引は原則として借主が納税義務者となります。

共有名義の場合

土地又は家屋を、複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者となります。ただし、課税台帳の登録は、「代表者の方 外○名」という形をとっています。

例えば、明和 太郎さんと明和 花子さんの共有で、代表者が明和 太郎さんの場合、「明和 太郎 外1名 様」の宛名で納税通知書等が送付されます。

なお、この場合、明和 太郎さんが1人で所有する固定資産とは分けて課税され、納税通知書等も分けて届きます。

所有者がすでに亡くなっている場合

賦課期日(1月1日)時点で、所有者として登記又は登録されている人が死亡している場合は、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。相続登記等が完了するまでの間、その固定資産は相続人全員の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負います。

相続登記等が完了していない場合は、それまで間に、相続人の代表として納税通知書や賦課徴収に関する文書などを受け取っていただく方を決め、「相続人代表納税者指定届書」によりご報告いただきますようお願いします。

様式は下記リンクをご覧ください。

また、市町村が一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合において、その固定資産に使用者がいるときは、当該使用者が納税義務者となることもあります。

納税の方法

納税通知書

毎年4月上旬頃に発送される納税通知書により、町から納税義務者に対して税額が通知されます。4月中旬を過ぎても届かない場合等は、税務課固定資産税係(0596-52-7113)までお問い合わせください。

納付方法

納税通知書に同封する納付書により、年4回の定められた納期までにご納付いただきます。納期は原則として4月、7月、12月、翌2月ですが、休日・祝日等の状況により年度ごとに異なります。

また、条件によってはスマートフォンを用いた決済も可能です。

ただし、固定資産税の口座振替手続きを済まされている場合は、納付書をお送りせず、ご指定の口座から振替により収納します。

課税の対象となる固定資産

土地

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地

(課税上の地目は登記簿上のものではなく、現況の地目を採用します)

家屋

住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物

(不動産登記法における「建物」と同意義です)

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりする場合に、その事業者が所有する、事業のために用いることができる機械・器具・備品等

課税の仕組み

賦課期日

毎年1月1日現在の情報により課税されます。そのため、1月2日以降に売買や家屋の新築、除却が発生した場合でも、1月1日現在の所有者に課税されます。

算定方法

土地・家屋・償却資産に関する税額の算定方法については、以下のページをご確認ください。

軽減措置

上記の算定方法にかかわらず、以下のような軽減措置が適用されます。

住宅用地に対する課税標準の特例

「基本的な課税額算定方法について」のページのうち、土地に関する記載をご参照ください。

新築家屋に対する軽減措置

「基本的な課税額算定方法について」のページのうち、家屋に関する記載をご参照ください。

半島振興法に基づく不均一課税

半島振興法は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約を受ける半島地域の振興を図り、自立的発展、地域住民の生活の向上及び定住の促進を図ることを目的とした法律です。

この法律に基づき、固定資産税についても、一定の特例措置が講じられています。この特例措置を、不均一課税といいます。

不均一課税の内容

半島振興法、租税特別措置法、明和町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例等の要件を満たす設備(家屋及び償却資産)を新設又は増設した場合、当該家屋及び償却資産と、当該家屋の建設に着手した土地に対して課税する固定資産税の税率を、3年度以内に限り10分の1とすることができます。ただし、以下の取得価額等の条件を満たす必要があるほか、他の条件もありますので、詳細は税務課固定資産税係までお問い合わせください。

事業の種類別詳細
事業の種類 資本金の額等 取得価額の合計
  • 製造の事業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
個人又は1,000万円以下の法人 500万円以上
  • 製造の事業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
1,000万円超5,000万円以下の法人 1,000万円以上
  • 製造の事業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
5,000万円超の法人 2,000万円以上
  • 有線放送等の事業
  • 情報通信技術を利用する方法により商品等を提供する事業等
  • 農林水産物等の販売事業
500万円以上

その他

土地価格・家屋価格等の縦覧

土地又は家屋を明和町内に所有されている方に限り、明和町内の土地、家屋の評価額等について、下記の期間縦覧が可能です。

実施期間

毎年4月1日から4月30日まで

ただし、休日・祝日の状況等により期間は変動する場合があります。また、期間中であっても閉庁日は縦覧できません。

詳しくは、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

未登記家屋の所有権移転等について

売買、相続、贈与などにより、未登記家屋の所有権を移転する場合は、町への届出が必要です。未登記家屋所有者変更申請書により、届出をお願いします。

なお、登記されている土地や家屋の所有権を移転する場合は、法務局で不動産登記手続を行っていただく必要があります。売買や相続などの発生が明らかな場合でも、登記手続が完了しない限り、原則として従前の所有者に課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7113
ファックス:0596-52-7137

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