総合事業(事業所向申請書)

令和6年度にかかるお知らせ

加算等体制の変更について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業の加算等の追加・変更等が行われ、その対象となる場合「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制届及び体制等状況一覧表」を提出していただく必要があります。

体制届等を令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。

体制届等様式

下記ページに掲載しています。

総合事業に関するお知らせ(平成30年4月1日以降の事業所指定について)

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」と言います。)は、明和町においても平成29年4月から開始しました。

この制度改正のため、全ての介護予防訪問介護と介護予防通所介護の事業所は平成29年度末(平成30年3月31日)で強制的に県指定から外されます。したがって、平成30年度以降も要支援・事業対象者の方にサービスをご提供いただく場合は、総合事業の事業所として必ず明和町の指定を受ける必要があります。

現在、事業所の皆様は、総合事業の「1.みなし指定(現行相当)」又は「2.新規指定(現行相当又は緩和型A)」を受けている状況です。

現在「1.みなし指定(現行相当)」において、要支援・事業対象者にサービス提供を実施している事業所は全て申請が必要となります。手続きがない場合は、サービス提供しても一切その報酬は受けられません。

(平成27年4月1日以降の開設事業所等で、すでに「2.新規指定(現行相当又は緩和型A」による明和町の総合事業の指定を受けている事業所は今回申請の必要はありません)

「みなし指定」とは: 総合事業は平成27年4月1日施行の介護保険法の改正により平成27年4月1日に事業が実施されるものです。しかし各市町が実情に合わせた多様なサービスが提供できるこの法改正は、平成30年3月31日までの経過措置として、実施の猶予期間が設けられています。このため、平成27年3月31日時点で介護予防通所介護・介護予防訪問介護の指定を受けている事業所は、全ての市町において、経過措置として総合事業の指定をすでに受けたものとみなされます。しかし、この「みなし指定」の有効期間は、平成27年4月から3年間(平成30年3月31日)となるため、みなし指定の事業所は平成30年4月以降サービスを提供する場合、それぞれの市町への申請が必要となります。

訪問型サービス申請書様式

通所型サービス申請書様式

サービスコード表

令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業の単価を以下の通り改正します。

  • 「CSV取り込み用」について、準備ができましたので掲載します。

※「高齢者虐待防止未実施減算」、「業務継続計画策定減算」、「送迎減算」について、支給限度額管理の対象外から対象へと修正しました。(令和6年5月1日現在)

介護職員等ベースアップ等支援加算の追加に伴い、下記サービスコード表およびCSVファイルを更新しました。」(令和4年11月1日現在)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総合支援課 介護保険係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137

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