用途廃止

用途廃止について

 一般的に利用されている道路や河川のうち、道路法や河川法によって管理されるものを「法定公共物」といい、これらの法律の規定を受けないものを「法定外公共物」といいます。

 この法定外公共物(赤道や水路など)について、行政財産から普通財産に変更する手続きを「用途廃止」といいます。

必要書類・手続きについて

 以下の内容をご確認ください。

関係書類について

 以下の書類について、必要に応じて作成・提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理用地係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7119
ファックス:0596-52-7136

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