用途廃止
用途廃止について
一般的に利用されている道路や河川のうち、道路法や河川法によって管理されるものを「法定公共物」といい、これらの法律の規定を受けないものを「法定外公共物」といいます。
この法定外公共物(赤道や水路など)について、行政財産から普通財産に変更する手続きを「用途廃止」といいます。
必要書類・手続きについて
以下の内容をご確認ください。
関係書類について
以下の書類について、必要に応じて作成・提出をお願いいたします。
一般的に利用されている道路や河川のうち、道路法や河川法によって管理されるものを「法定公共物」といい、これらの法律の規定を受けないものを「法定外公共物」といいます。
この法定外公共物(赤道や水路など)について、行政財産から普通財産に変更する手続きを「用途廃止」といいます。
以下の内容をご確認ください。
以下の書類について、必要に応じて作成・提出をお願いいたします。